介護保険の住宅改修 横浜市
介護保険では、介護認定で要支援1~2、要介護1~5に認定された場合、市町村から被保険者に20万円を上限として住宅改修費用の9割が支給されます。
支給対象となる工事は、
1,手摺の取付
浴室・階段・廊下・トイレなどに転倒予防、もしくは移動動作の補助として使うもの
外階段・通路等の手摺も対象になります。
2、段差の解消
各部屋間の床の段差等を解消するもの。
段差スロープが対象になりますが、工事を伴わないスロープの設置は対象外です。
床固定スロープが対象です。
ホームセンター等で売っているクッション性のあるスロープは対象外ですね。
浴室の床のかさ上げをすることにより、洗面室からの段差を解消する工事も対象になります。
3,滑りの防止および移動の円滑化の為の床または通路面の床材の変更
畳からフローリングへの変更や、クッションフロア等への変更が対象になります。
4,引戸等への扉の取り替え
開戸を折戸、引戸、アコーデオンドアなどに取り替える工事や、扉の撤去、ドアノブの交換なども対象になります。
開き戸を撤去してアウトセット引戸にしたもの。
5,和式便器を洋式便器に取替
6,その他1~5の工事に付帯して必要となる工事
例えば、手すりを取り付けるための下地補強工事、床材の変更の為の下地補強工事などです。
横浜市では、介護保険の住宅改修費を超える部分は、横浜市住環境整備事業で助成が可能な場合があります。
介護保険の住宅改修費が優先され、合わせると最大100万円まで助成が受けられる場合があります。
詳しいことは和泉リビングまでお問い合わせください。
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