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リフォーム業界でなかなか無くならない訪問販売業者のトラブル

|Date:2022年7月24日 | Category: |

先日、消費者庁のホームページに、また訪問販売業者の記事が掲載されていましたのでこちらのブログでも共有いたします。

(以下、公表された記事)※社名はイニシャル表示に変換

「消費者庁は、外壁塗装等の工事に係る役務の提供を連携共同して行う訪問販売業者であるS社(本店所在地:兵庫県神戸市)に対し、令和4年6月29日、特定商法取引法第8条第1項の規定に基づき、令和4年6月30日から令和5年3月29日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申し込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

併せて、消費者庁は、S社に対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

また、消費者庁は、S社の取締役であり、関連会社の代表取締役であるKに対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和4年6月30日から令和5年3月29日までの9か月間、S社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人ほ当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。」

訪問販売業者に関しては過去のブログでもお伝えした通りですが、またかという思いです。特にいきなり訪問して、外壁や屋根の特別価格をPR する例(訪問販売業者に多い営業手法)、頼んでもいないのに診断の必要性をプッシュし、診断結果から強引に契約を迫る(診断商法)は特に典型的なパターンです。今回は塗装するつもりがない方に「カビとかコケが壁の中で発生して、体にも被害が出てくる」と伝えて、再三勧誘を繰り返したそうですが、氷山の一角でしょう。

リフォーム工事は地元密着の会社、社長の人となりや仕事に対する思いがわかる会社を選びましょう。

 

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